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能力開発(PD)プログラムにおける研修科目の既受講認定に関する申合せ
(趣旨)
第1条 この申合せは、能力開発(PD)プログラムにおける次条に規定する研修科目の既受講認定に関し、必要な事項を定めるものとする。(研修科目の既受講認定)
第2条 テニュア育成教員が受講した、学内外の機関が主催する教員の能力開発に係る研修科目(以下「研修科目」という。)を、能力開発(PD)プログラムとして認定することができる。- 2前項に規定する学外の機関は、原則として、日本国内に事業所又は拠点を有するものとする。
- 3認定の対象となる研修科目は、テニュア育成教員能力開発室が、能力開発(PD)プログラムに準ずると判断するものとする。
(申請方法)
第3条 前条の規定に基づき認定を受けようとする者は、所定の期日までに、別紙様式に、研修科目の講義概要及び同科目の修了を証明する文書(研修科目実施機関が発行した文書に限る。以下「証明文書」という。)を添えて、テニュア育成教員能力開発室長あてに申請するものとする。ただし、認定を希望する研修科目が教育・学生支援機構教育企画室,四国地区大学教職員能力開発ネットワーク、テニュア育成教員能力開発室のいずれかが主催したものである場合は、証明文書の添付は省略することができるものとする。(認定の方法)
第4条 テニュア育成教員能力開発室は、前条の規定により提出された資料を審査し、能力開発(PD)プログラムの区分(教育能力開発プログラム、研究能力開発プログラム、マネジメント能力開発プログラム)、研修科目名及び受講時間を認定するものとする。附 則
この申合せは、平成25年4月16日から施行する。
附 則
この申合せは、平成25年5月1日から施行する。
附 則
この申合せは、平成25年5月20日から施行する。
附 則
この申合せは、平成25年5月27日から施行する。
附 則
この申合せは、平成25年6月10日から施行する。
附 則
この申合せは、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この申合せは、令和2年12月21日から施行する。