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テニュア・トラック制度について

規則等

国立大学法人愛媛大学テニュア教員育成制度に関する規則

平成25年1月16日 規則 第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,教育,研究,管理にバランスの取れた総合力の高い大学教員を育成し,もって教員の流動性を高め,教員の質,ひいては教育の質の保証に資することを目的として導入する国立大学法人愛媛大学テニュア教員育成制度(以下「テニュア教員育成制度」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
 
(定義)
第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
  1. (1)テニュア 定年制適用教員(国立大学法人愛媛大学教員規程第8条に規定する定年が適用される者をいう。)としての身分をいう。
  2. (2)テニュア教員育成制度 新規採用の若手教員等に一定期間にわたり体系的なプログラムのもとで大学教員として必要とされる業務(教育,研究及びマネジメント)全般に関わる能力開発と財政的支援を行い,教育者・研究者としての自立した経験を積ませ,テニュア取得に係る厳格な審査を経て,テニュア職へ移行させる制度をいう。
  3. (3)テニュア育成教員 テニュア教員育成制度の職に採用された教員をいう。
  4. (4)テニュア教員育成期間 テニュア育成教員として採用されてからテニュア職へ移行するまでの期間又はテニュアを取得できずに退職するまでの期間をいう。
 
(実施本部)
第3条 本学に,テニュア教員育成制度に係る基本方針,企画,財政的支援等を策定するため,国立大学法人愛媛大学テニュア教員育成制度実施本部(以下「実施本部」という。)を置く。
  1. 2.実施本部に関し必要な事項は,別に定める。
 
(テニュア教員育成制度の適用者)
第4条  テニュア教員育成制度を適用する者は,国立大学法人愛媛大学職員就業規則に基づき新規に採用される教員のうち,講師(医学系研究科,附属病院,先端研究・学術推進機構プロテオサイエンスセンター重信ステーション及び総合健康センターに所属する者を除く。)及び助教(医学系研究科臨床系,附属病院及び総合健康センターに所属する者を除く。)とする。
  1. 2.前項に規定する者のほか,必要に応じて,教育研究歴の短い新規採用の教員においても,実施本部の議を経て,テニュア教員育成制度を適用することができるものとする。
  2. 3.第1項に規定する教員のうち,特別の事情があると認められる者は,実施本部の議を経て,テニュア教員育成制度を適用しないことができるものとする。
 
(他制度の併用)
第4条の2 前条第1項に規定する教員のうち,実施本部が特に認めた者は,テニュア教員育成制度と併せて,世界で活躍できる研究者戦略育成事業「地方協奏による世界トップクラスの研究者育成」制度の適用を受けることができる。
 
(テニュア育成教員の任期)
第5条 テニュア育成教員の任期は5年とする。ただし,任期の途中でテニュアを取得した者については,テニュア職への移行日の前日をもって当該任期が終了するものとする。
 
(テニュア教員育成制度の明示)
第6条 テニュア教員育成制度を適用する教員の公募及び採用に当たっては,同制度について明示するものとする。
 
(同意)
第7条 テニュア教員育成制度の適用に当たっては,別紙様式により,事前に当該適用者に対して同意を得なければならない。
 
(能力開発(PD)プログラムの受講)
第8条 テニュア育成教員は,テニュア教員育成期間中の最初の3年間で,合計100時間の能力開発(PD)プログラムを受講するものとする。
  1. 2.前項の能力開発(PD)プログラムは,教育能力開発(ED)プログラム,研究能力開発(RD)プログラム及びマネジメント能力開発(MD)プログラムで構成し,すべてを受講した者には「愛媛大学教員能力開発プログラム修了証」を授与する。
  2. 3.第4条の2の規定の適用を受ける者については,前2項の規定にかかわらず,実施本部の議を経て,能力開発(PD)プログラムの受講の特例を定めることができる。
  3. 4.能力開発(PD)プログラムに関し必要な事項は,別に定める。
 
(テニュア資格審査)
第9条 テニュア資格審査は,次の各号に掲げる中間審査及び最終審査とする。
  1. (1)中間審査 テニュア育成教員全員を対象とし,テニュア教員育成期間の初日から起算して2年6月を経過した日から2年9月を経過する日までの3月間の期間内において資格審査を実施し,審査に合格した者をテニュア職へ移行させる。
  2. (2)最終審査 前号の中間審査で合格と判定されなかった者を対象とし,テニュア教員育成期間の初日から起算して4年4月を経過した日から4年7月を経過する日までの3月間の期間内において資格審査を実施し,審査に合格した者をテニュア職へ移行させる。
  1. 2.前項の場合において,中間審査に合格した者にあっては,テニュア教員育成期間の初日から起算して3年を経過した日に,最終審査に合格した者にあっては,テニュア教員育成期間の初日から起算して5年を経過した日に,テニュア職へ移行させる。
  2. 3.実施本部は,第1項のテニュア資格審査を当該テニュア育成教員を採用した部局の審査機関に付託し,その審査結果を受けてテニュアへの合否を決定するものとする。
  3. 4.第1項のテニュア資格審査は,原則として前条に規定する能力開発(PD)プログラム修了者を対象とする。
  4. 5.第1項のテニュア資格審査の結果については,速やかに当該テニュア育成教員へ通知するものとする。
  5. 6.前各項に規定するもののほかテニュア資格審査に関し必要な事項は,別に定める。
 
(テニュア職移行時の職位)
第10条 テニュア職移行時においては,講師は准教授に昇任させるか,又は講師の職位のまま特称准教授の名称を付与し,助教は講師若しくは准教授に昇任させるか,又は助教の職位のまま特任講師の名称を付与するものとする。
 
(テニュア講師手当及びテニュア助教手当の支給)
第11条 前条の規定に基づき特任准教授の名称を付与された講師には,テニュア講師手当を,特任講師の名称を付与された助教には,テニュア助教手当を支給するものとする。
  1. 2.テニュア講師手当及びテニュア助教手当に関し必要な事項は,別に定める。
 
(財政的支援の実施)
第12条 テニュア育成教員には,テニュア教員育成期間中の最初の3年間に財政的支援を実施する。
  1. 2.財政的支援に関し必要な事項は,別に定める。
 
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか,テニュア教員育成制度に関し必要な事項は,別に定める。
 
附 則
(施行日)
  1. 1.この規則は,平成25年1月16日から施行し,平成25年7月1日付け採用者から適用する。
(経過措置)
  1. 2.平成25年7月1日前に任期を付して採用された教員についても本制度を適用することができるものとし,この場合におけるテニュア育成教員の任期,テニュア資格審査については,第5条及び第9条の規定にかかわらず別に定めるものとする。
附 則
この規則は,平成25年5月15日から施行する。
附 則
この規則は,平成25年10月9日から施行する。
附 則
この規則は,平成27年2月18日から施行し,改正後の第4条第1項の規定は,理工学研究科,農学部又は先端研究・学術推進機構に所属する講師については,平成27年7月1日付け採用者から適用する。
附 則
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
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