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国立大学法人愛媛大学テニュア育成教員能力開発室要項
平成25年1月16日 規則 第3号
(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人愛媛大学テニュア教員育成制度実施本部規程第5条第2項の規定に基づき、国立大学法人愛媛大学テニュア育成教員能力開発室(以下「能力開発室」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。(業務)
第2条 能力開発室は、次の各号に掲げる業務を行う。- (1)テニュア育成教員の能力開発(PD)に係るプログラムの企画、立案及び実施に関すること。
- (2)テニュア育成教員の教育研究環境改善に関すること。
- (3)その他テニュア育成教員の能力開発(PD)に関すること。
(組織)
第3条 能力開発室に、次の各号に掲げる職員を置く。- (1)室長
- (2)室長代理
- (3)副室長 2人
- (4)室員
- ア 教育能力開発(ED)プログラム又はマネジメント能力開発(MD)プログラムの担当教員 若干人
- イ 研究能力開発(RD)プログラム担当教員 若干人
- (5)その他室長が指名する者
- 2前項各号に掲げる者のほか、必要に応じて、愛媛大学テニュア育成教員メンター内規第6条に規定する統括テニュア育成教員メンターを参画させることができるものとする。
(室長等)
第4条 室長及び室長代理は、学長が指名する理事、副学長又は学長特別補佐をもって充てる。- 2副室長は、教育・学生支援機構教育企画室長又は教育企画室副室長及び研究・産学連携推進機構研究・産学連携戦略室長又は研究・産学連携戦略室副室長をもって充てる。
- 3室員は、本学の専任教員のうちから、室長が当該教員の所属する部局の長の同意を得て推薦し、学長が任命する。
(部会)
第5条 能力開発室に、必要に応じて部会を置くことができる。(事務)
第6条 能力開発室の事務は、教育学生支援部教育企画課及び研究・産学連携支援部研究・産学連携課において処理する。(雑則)
第7条 この要項に定めるもののほか、能力開発室の運営等に関し必要な事項は、別に定める。附 則
この要項は、平成25年1月16日から施行する。
附 則
この要項は、平成25年2月5日から施行する。
附 則
この要項は、平成26年3月12日から施行する。
附 則
この要項は、平成27年6月10日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則
この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要項は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要項は、令和2年4月1日から施行し、令和2年2月12日から適用する。
附 則
この要項は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要項は、令和6年4月1日から施行する。