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テニュア・トラック制度について

規則等

テニュア資格審査実施細則

(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人愛媛大学テニュア教員育成制度に関する規則(以下「規則」という。) 第9条第6項の規定に基づき、テニュア資格審査の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
 
(テニュア資格審査実施期間の変更)
第1条の2 国立大学法人愛媛大学テニュア教員育成制度実施本部長(以下「本部長」という。)は、規則第9条第1項に規定するテニュア資格審査の実施期間について、特別の事情があると認められる場合は、国立大学法人愛媛大学テニュア教員育成制度実施本部(以下「実施本部」という。)の議を経て、テニュア資格審査の実施期間を個別に変更することができる。
  1. 前項の規定によりテニュア資格審査の実施期間の変更を希望する部局は、別紙様式1により、本部長あてに申請するものとする。
 
(テニュア資格審査結果の報告)
第2条 規則第9条第3項の規定によりテニュア資格審査を実施した部局の審査機関は、当該審査結果を別紙様式2により、本部長あてに提出するものとする。
  1. 部局における資格審査に関し必要な事項は、当該部局において定めるものとする。
 
(合格者の決定)
第3条 本部長は、前条の審査結果を受け、実施本部の議を経て、合格者を決定するものとする。
 
(研究成果発表会の開催)
第4条 前条によりテニュア資格審査に合格となった教員を対象として、研究成果発表会を開催するものとする。
  1. 研究成果発表会は実施本部が主催し、原則として年2回開催するものとする。
  2. 研究成果発表会に関し必要な事項は、実施本部が別に定める。
 
附 則
この細則は、平成25年5月15日から施行する。
附 則
この細則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この細則は、令和2年7月22日から施行する。
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