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テニュア・トラック制度について

規則等

国立大学法人愛媛大学テニュア教員育成制度実施本部規程

平成25年1月16日 規則 第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人愛媛大学テニュア教員育成制度に関する規則第3条第2項の規定に基づき、国立大学法人愛媛大学テニュア教員育成制度実施本部(以下「実施本部」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
 
(業務)
第2条 実施本部は、次の各号に掲げる業務を行う。
  1. (1)テニュア教員育成制度の基本方針及び企画に関すること。
  2. (2)テニュア教員育成制度に係る財政的支援に関すること。
  3. (3)テニュア教員育成制度実施状況の点検、評価及び改善に関すること。
  4. (4)テニュア教員育成制度における全学間の連絡調整に関すること。
  5. (5)その他テニュア教員育成制度の重要事項に関すること。
 
(組織)
第3条 実施本部に、次の各号に掲げる職員を置く。
  1. (1)本部長
  2. (2)副本部長 2人
  3. (3)本部員
  1.  ア 各学部長
  2.  イ その他学長が指名する者
 
(本部長等)
第4条 本部長は、学長をもって充てる。
  1. 副本部長は、学長が指名する理事、副学長又は学長特別補佐をもって充てる。
 
(テニュア育成教員能力開発室)
第5条 実施本部に、テニュア育成教員の能力開発に係るプログラムを企画・立案し実施するため、「国立大学法人愛媛大学テニュア育成教員能力開発室(以下「能力開発室」という。)」を置く。
  1. 能力開発室に関し必要な事項は、別に定める。
 
(専門部会)
第6条 実施本部に、テニュア教員育成制度に関する専門的事項を調査・検討するため、専門部会を置くことができる。
  1. 専門部会に関する事項は、実施本部が定める。
 
(事務)
第7条 実施本部の事務は、総務部人事課において処理する。
 
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、実施本部の運営等に関し必要な事項は、実施本部が定める。
 
附 則
この規程は、平成25年1月16日から施行する。
附 則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
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